目次
デリバティブ(金融派生商品)の一種であるオプションは、
- ある特定の資産について、
- ある特定の日または期間において、
- ある決められた価格で
取引できる権利のことです。
オプションには、「買う権利」であるコールオプションと、「売る権利」であるプットオプションがあります。
オプションは「権利」という独特な概念であり、その権利の内容として「買う権利」や「売る権利」があることに加え、その権利自体の売り手と買い手が存在するため、最初はなかなか理解しづらい面があります。
本記事では、オプションについて「コールオプションとプットオプション」「買い手と売り手」という2つの軸の組み合わせから4つの立場に整理し、オプションの基本について分かりやすく説明します。
《執筆者》
高橋 祐未/株式会社マーブル 代表取締役社長
1990年宮城県仙台市生まれ。東北大学理学部数学科卒業。2013年より都内で事業会社・投資ファンド運営会社を経て、2019年株式会社マーブルを設立。
オプションの概要
オプションとは
オプションとは、ある特定の資産(原資産)について、ある特定の日または期間(行使日・行使期間)において、ある決められた価格(行使価格)で取引できる権利のことです。
こちらの定義に沿ってオプションのポイントを補足すると、次の通りです。
- 原資産
株式や原油、金など多くの資産が対象となります。 - 行使日・行使期間
主に、ある特定の日にだけ行使できるヨーロピアンオプションと、特定の期間の間は自由に行使できるアメリカンオプションの2種類があります。 - 権利
通常の取引は権利と義務の双方を伴うものですが、オプションは権利のみのものです。この点は後述の具体例で深掘りしていきます。
コールオプションとプットオプション
オプションには、コールオプションとプットオプションの2つがあります。
上述のオプションの定義式をベースとすると、コールオプションとプットオプションは、それぞれ次のように定義されます。
- コールオプション
ある特定の資産(原資産)について、ある特定の日または期間(行使日・行使期間)において、ある決められた価格(行使価格)で購入できる権利のこと - プットオプション
ある特定の資産(原資産)について、ある特定の日または期間(行使日・行使期間)において、ある決められた価格(行使価格)で売却できる権利のこと
すなわち、コールオプションは買う権利、プットオプションは売る権利と整理することができます。
オプションは「権利」の取引
今整理した通り、コールオプションは「買う権利」、プットオプションは「売る権利」であり、オプションそのものは「権利」に当たります。
オプション取引では、権利であるオプションを取引しますが、ややイメージしづらい面がありますので、あるA社の株式を例に、「株式そのものの取引」と「株式についてのコールオプション(買う権利)の取引」の違いについて見ていきます。
A社株式を取引する場合
A社株式が100円で購入可能である場合、買い手は100円を支払うことで、A社株式を購入することができます。
A社株式のコールオプションを取引する場合
A社株式のコールオプションは、「A社株式を買う権利」です。より具体的に「1年後にA社株式を100円で買う権利」とします。ここでは、このコールオプションが10円で売られているとします。(なお、このオプションの価格のことをオプション・プレミアムやオプション料と言います。本記事ではオプション料で統一します。)
コールオプションの買い手は、10円を支払ってコールオプションを取得します。コールオプションの買い手は、「1年後にA社株式を100円で買う権利」を取得したに過ぎないため、現時点でA社株式を取得したわけではありません。
その後1年が経過し、コールオプションの買い手がA社株式を100円で購入したい場合、このコールオプションの買い手は、コールオプションを行使してA社株式を100円で取得することができます。
これが「権利」を取引対象とするオプション取引のイメージです。
オプションの具体的イメージ① コールオプション
ここからは、より具体的なイメージで考えます。
まず、コールオプション(買う権利)についてです。
ここでは、「A社の株式について、1年後に100円で購入することができるコールオプション」を例に考えます。
前述の定義に沿って主なポイントを整理すると、次の通りです。
- 原資産
A社株式 - 行使期日
1年後 - 行使価格
100円 - 権利
購入(コール)できる権利 - オプション料
10円
以下では、簡単のため割引率は0%とします。このコールオプションの保有者(買い手)は、1年後のA社株式の価格に応じて、次のような損益を得ます。
- ケース①-1. 1年後のA社株式の価格が150円(>行使価格100円)の場合
- 原資産であるA社株式の価格(150円)がコールオプションの行使価格(100円)を上回っているため、コールオプションの保有者(買い手)は50円(=150-100)の利益を得ることができます。
- オプション料も考慮すると、取引全体で40円(=株式取引の利益50円−オプション料10円)の利益を得ます。
- 具体的には、次のステップで利益を得ることができます。
(1) コールオプションを10円で取得します。
(2) 1年後にコールオプションを行使し、100円でA社株式を購入します。
(3) A社株式の価格は150円なので、100円で購入したA社株式を150円で売却します。
(4) 結果として、株式の売却により50円の利益を得ることができます。当初支払ったオプション料10円も考慮すると、取引全体の利益は40円です。
- ケース①-2. 1年後のA社株式の価格が80円(<行使価格100円)の場合
- 原資産であるA社株式の価格(80円)がコールオプションの行使価格(100円)を下回っているため、コールオプションの保有者(買い手)はコールオプションを行使しません。
なぜならば、株式市場で80円で購入できるA社株式について、わざわざコールオプションを行使して100円で購入することは非合理的であるからです。 - 結果として、コールオプションの保有者(買い手)は、保有していたコールオプションの権利を行使せず、放棄することになります。
この点、「オプションの保有者(買い手)は、権利のみを保有し、義務は負わない」というオプションの特徴です。 - この場合、オプション料10円は当初に払っているため、取引全体としてオプション料10円が損失となります。
- 原資産であるA社株式の価格(80円)がコールオプションの行使価格(100円)を下回っているため、コールオプションの保有者(買い手)はコールオプションを行使しません。
オプションの具体的イメージ② プットオプション
次に、プットオプションについてです。
ここでは、A社の株式について、1年後に100円で売却することができるプットオプションを例に考えます。
前述の定義に沿って主なポイントを整理すると、次の通りです。
- 原資産
A社株式 - 行使期日
1年後 - 行使価格
100円 - 権利
売却(プット)できる権利 - オプション料
10円
このプットオプションの保有者(買い手)は、1年後のA社株式の価格に応じて、次のような損益を得ます。
- ケース②-1. 1年後のA社株式の価格が80円(<行使価格100円)の場合
- 原資産であるA社株式の価格(80円)がプットオプションの行使価格(100円)を下回っているため、プットオプションの保有者(買い手)は20円(=100-80)の利益を得ることができます。
- オプション料も考慮すると、取引全体で10円(=株式取引の利益20円−オプション料10円)の利益を得ます。
- 具体的には、次のステップで利益を得ることができます。
(1) プットオプションを10円で取得します。
(2) 1年後に株式市場で、80円でA社株式を購入します。
(3) プットオプションを行使して、80円で購入したA社株式を100円で売却します。
(4) 結果として、株式の売却により20円の利益を得ることができます。オプション料10円も考慮すると、取引全体の利益は10円です。
- ケース②-2. 1年後のA社株式の価格が150円(>行使価格100円)の場合
- 原資産であるA社株式の価格(150円)がプットオプションの行使価格(100円)を上回っているため、プットオプションの保有者(買い手)はプットオプションを行使しません。
なぜならば、株式市場で150円で売却できるA社株式について、わざわざプットオプションを行使して100円で売却することは非合理的であるからです。 - 結果として、プットオプションの保有者(買い手)は、保有していたプットオプションの権利を行使せず、放棄することになります。
この点、コールオプションの場合と同様、「オプションの保有者(買い手)は、権利のみを保有し、義務は負わない」というオプションの特徴です。 - この場合、オプション料10円は当初に払っているため、取引全体としてオプション料10円が損失となります。
- 原資産であるA社株式の価格(150円)がプットオプションの行使価格(100円)を上回っているため、プットオプションの保有者(買い手)はプットオプションを行使しません。
オプションにおける4つの立場
オプションを学習する場合、次の2つの「売買」の存在が混乱の要因となります。
- オプションそのものの売買(オプションの売り手か、あるいは買い手か)
- オプションの対象である原資産の売買(原資産を買う権利であるコールオプションか、あるいは原資産を売る権利であるプットオプションか)
そこで、これらの2つの売買の組み合わせから、次の4つの立場で整理します。
- A. コールオプションの売り手
- B. コールオプションの買い手
- C. プットオプションの売り手
- D. プットオプションの買い手
以下、個別に検討します。なお、以下では全て冒頭の具体的イメージと同様、A社株式についてのオプションを前提に検討します。
A. コールオプションの売り手:株価が上がれば損をする
まず、コールオプションの売り手について考えます。
ここまで明示的に取り上げてきませんでしたが、オプションの買い手がいるということは、オプションそのものを売る「オプションの売り手」が存在します。
ここでは、こちらのコールオプションの売り手を考えます。
- 原資産
A社株式 - 行使期日
1年後 - 行使価格
100円 - 権利
購入(コール)できる権利(を売っている) - オプション料
10円
コールオプションの売り手と買い手は、基本的には損益が逆になります。以下、具体的に見ていきましょう。
- ケースA1. 1年後のA社株式の価格が150円(>行使価格100円)の場合
- 原資産であるA社株式の価格(150円)がコールオプションの行使価格(100円)を上回っているため、コールオプションの買い手はコールオプションを行使します。
結果として、コールオプションの売り手は、50円(=150-100)の損失を被ることになります。 - 一方、コールオプションの売り手は、オプションを売却したタイミングでオプション料10円を得ているため、オプション料も考慮すると、取引全体で40円(=オプション料10円−株式取引の損失50円)の損失となります。
- 具体的には、次のステップで損失を被ります。
(1) コールオプションを10円で売却します。
(2) 1年後にコールオプションが行使されたため、コールオプションの売り手は、100円でA社株式を売却する義務を負います。
(3) A社株式の価格は150円なので、150円で購入したA社株式を100円でコールオプションの買い手に売却します。
(4) 結果として、株式の売却により50円の損失が生じます。当初受け取ったオプション料10円も考慮すると、取引全体の損失は40円です。 - 本記事の冒頭で、「オプションは権利であり、義務を伴わない」と記載していますが、義務を伴わないのはオプションの買い手であって、オプションの売り手は義務のみを負うことになります。
- 原資産であるA社株式の価格(150円)がコールオプションの行使価格(100円)を上回っているため、コールオプションの買い手はコールオプションを行使します。
- ケースA2. 1年後のA社株式の価格が80円(<行使価格100円)の場合
- 原資産であるA社株式の価格(80円)がコールオプションの行使価格(100円)を下回っているため、コールオプションの買い手はコールオプションを行使しません。
このため、コールオプションの売り手は、ケースA1と異なり、損失を被ることはありません。 - コールオプションの保有者(買い手)は、保有していたコールオプションの権利を行使せず、放棄することになります。
結果として、コールオプションの売り手は、義務を負うことなく取引が終了します。 - この場合、オプション料10円は当初に受け取っているため、取引全体としてオプション料10円が利益となります。
- 原資産であるA社株式の価格(80円)がコールオプションの行使価格(100円)を下回っているため、コールオプションの買い手はコールオプションを行使しません。
コールオプションの売り手の損益について一言でまとめると、次の通りです。
- コールオプションの売り手は、株価が上がれば損失を被る
B. コールオプションの買い手:株価が上がれば得をする
コールオプションの買い手の立場は、上記の「具体的イメージ① コールオプション」の場合と同様です。
一部重複しますが、以下の通り整理します。
コールオプションの内容としては、上記「A. コールオプションの売り手」で取り上げたものと同様、A社の株式について、1年後に100円で購入することができるものとします。
- 原資産
A社株式 - 行使期日
1年後 - 行使価格
100円 - 権利
購入(コール)できる権利(を買っている) - オプション料
10円
このコールオプションの買い手の損益は、1年後のA社株式の価格に応じて、次の通り整理できます。
- ケースB1. 1年後のA社株式の価格が150円(>行使価格100円)の場合
- 原資産であるA社株式の価格(150円)がコールオプションの行使価格(100円)を上回っているため、コールオプションの保有者(買い手)は50円(=150-100)の利益を得ることができます。
- オプション料も考慮すると、取引全体で40円(=株式取引の利益50円−オプション料10円)の利益を得ます。
- 具体的には、次のステップで利益を得ることができます。
(1) コールオプションを10円で取得します。
(2) 1年後にコールオプションを行使し、100円でA社株式を購入します。
(3) A社株式の価格は150円なので、100円で購入したA社株式を150円で売却します。
(4) 結果として、株式の売却により50円の利益を得ることができます。当初支払ったオプション料10円も考慮すると、取引全体の利益は40円です。
- ケースB2. 1年後のA社株式の価格が80円(<行使価格100円)の場合
- 原資産であるA社株式の価格(80円)がコールオプションの行使価格(100円)を下回っているため、コールオプションの保有者(買い手)はコールオプションを行使しません。
なぜならば、株式市場で80円で購入できるA社株式について、わざわざコールオプションを行使して100円で購入することは非合理的であるからです。 - 結果として、コールオプションの保有者(買い手)は、保有していたコールオプションの権利を行使せず、放棄することになります。
この点、「オプションの保有者(買い手)は、権利のみを保有し、義務は負わない」というオプションの特徴です。 - この場合、オプション料10円は当初に払っているため、取引全体としてオプション料10円が損失となります。
- 原資産であるA社株式の価格(80円)がコールオプションの行使価格(100円)を下回っているため、コールオプションの保有者(買い手)はコールオプションを行使しません。
コールオプションの買い手の損益について一言でまとめると、次の通りです。
- コールオプションの買い手は、株価が上がれば利益を得る
C. プットオプションの売り手:株価が下がれば損をする
次に、プットオプションの売り手について検討します。
ここでは、こちらのプットオプションの売り手を想定します。
- 原資産
A社株式 - 行使期日
1年後 - 行使価格
100円 - 権利
売却(プット)できる権利(を売っている) - オプション料
10円
プットオプションの売り手と買い手は、コールオプションの場合と同様、基本的には損益が逆になります。以下、具体的に見ていきましょう。
- ケースC1. 1年後のA社株式の価格が80円(<行使価格100円)の場合
- 原資産であるA社株式の価格(80円)がプットオプションの行使価格(100円)を下回っているため、プットオプションの保有者(買い手)はプットオプションを行使します。
結果として、プットオプションの売り手は20円(=100-80)の損失を被ります。 - 一方、プットオプションの売り手は、オプションを売却したタイミングでオプション料10円を得ているため、オプション料も考慮すると、取引全体で10円(=株式取引の損失20円−オプション料10円)の損失となります。
- 具体的には、次のステップで損失を被ります。
(1) プットオプションを10円で売却します。
(2) 1年後にプットオプションが行使されたため、プットオプションの売り手は、100円でA社株式を購入する義務を負います。
(3) A社株式の価格は80円なので、100円で購入したA社株式は株式市場で80円でしか売却することができません。
(4) 結果として、株式の売却により20円の損失が生じることになります。当初受け取ったオプション料10円も考慮すると、取引全体の損失は10円です。
- 原資産であるA社株式の価格(80円)がプットオプションの行使価格(100円)を下回っているため、プットオプションの保有者(買い手)はプットオプションを行使します。
- ケースC2. 1年後のA社株式の価格が150円(>行使価格100円)の場合
- 原資産であるA社株式の価格(150円)がプットオプションの行使価格(100円)を下回っているため、プットオプションの保有者(買い手)はプットオプションを行使しません。
このため、プットオプションの売り手は、ケースC1と異なり、損失を被ることはありません。 - プットオプションの保有者(買い手)は、保有していたプットオプションの権利を行使せず、放棄することになります。
結果として、プットオプションの売り手は、義務を負うことなく取引が終了します。 - この場合、オプション料10円は当初に受け取っているため、取引全体としてオプション料10円が利益となります。
- 原資産であるA社株式の価格(150円)がプットオプションの行使価格(100円)を下回っているため、プットオプションの保有者(買い手)はプットオプションを行使しません。
プットオプションの売り手の損益について一言でまとめると、次の通りです。
- プットオプションの売り手は、株価が下がれば損失を被る
D. プットオプションの買い手:株価が下がれば得をする
続いて、プットオプションの買い手についてです。
こちらは、「C. プットオプションの売り手」で取り扱ったものと同様のプットオプションについて検討します。こちらは、冒頭で取り上げた「具体的イメージ② プットオプション」の場合と同様です。
一部重複しますが、以下の通り整理します。
- 原資産
A社株式 - 行使期日
1年後 - 行使価格
100円 - 権利
売却(プット)できる権利(を買っている) - オプション料
10円
このプットオプションの買い手の損益は、1年後のA社株式の価格に応じて、次の通り整理できます。
- ケースD1. 1年後のA社株式の価格が80円(<行使価格100円)の場合
- 原資産であるA社株式の価格(80円)がプットオプションの行使価格(100円)を下回っているため、プットオプションの保有者(買い手)は20円(=100-80)の利益を得ることができます。
- オプション料も考慮すると、取引全体で10円(=株式取引の利益20円−オプション料10円)の利益を得ます。
- 具体的には、次のステップで利益を得ることができます。
(1) プットオプションを10円で取得します。
(2) 1年後に株式市場で、80円でA社株式を購入します。
(3) プットオプションを行使して、80円で購入したA社株式を100円で売却します。
(4) 結果として、株式の売却により20円の利益を得ることができます。当初支払ったオプション料10円も考慮すると、取引全体の利益は10円です。
- ケースD2. 1年後のA社株式の価格が150円(>行使価格100円)の場合
- 原資産であるA社株式の価格(150円)がプットオプションの行使価格(100円)を下回っているため、プットオプションの保有者(買い手)はプットオプションを行使しません。
なぜなら、株式市場で150円で売却できるA社株式について、わざわざプットオプションを行使して100円で売却する必要がないからです。 - 結果として、プットオプションの保有者(買い手)は、保有していたプットオプションの権利を行使せず、放棄することになります。
この点、コールオプションの場合と同様、「オプションの保有者(買い手)は、権利のみを保有し、義務は負わない」というオプションの特徴です。 - この場合、オプション料10円は当初に払っているため、取引全体としてオプション料10円が損失となります。
- 原資産であるA社株式の価格(150円)がプットオプションの行使価格(100円)を下回っているため、プットオプションの保有者(買い手)はプットオプションを行使しません。
プットオプションの買い手の損益について一言でまとめると、次の通りです。
- プットオプションの買い手は、株価が下がれば利益を得る
4つの立場の損益のまとめ
以上、「オプションの買い手か売り手か」「コールオプションかプットオプションか」の観点から、オプション取引に関わる当事者について4つの立場で整理しました。
4つの立場における損益の関係を簡単に整理すると、以下の通りです。
- コールオプションの売り手
原資産価格が上がると損失を被る - コールオプションの買い手
原資産価格が上がると利益を得る - プットオプションの売り手
原資産価格が下がると損失を被る - プットオプションの買い手
原資産価格が下がると利益を得る
まとめ
以上、今回はオプションの概要について取り上げました。
本記事のポイントをまとめると、以下の通りです。
- オプションとは
ある特定の資産(原資産)について、ある特定の日または期間(行使日・行使期間)において、ある決められた価格(行使価格)で取引できる権利のこと - コールオプション
ある原資産について、権利行使日または行使期間において、行使価格で購入できる権利のこと - プットオプション
ある原資産について、権利行使日または行使期間において、行使価格で購入できる権利のこと - オプションにおける4つの立場
オプションの売り手と買い手は、基本的に損益が逆になる- コールオプションの売り手
原資産価格が上がると損失を被る - コールオプションの買い手
原資産価格が上がると利益を得る - プットオプションの売り手
原資産価格が下がると損失を被る - プットオプションの買い手
原資産価格が下がると利益を得る
- コールオプションの売り手
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