会社分割と事業譲渡の違い!各スキームを比較します

会社分割と事業譲渡の違い!各スキームを比較します

会社分割と事業譲渡の違い!各スキームを比較します

会社分割と事業譲渡でどちらのスキームを採用すれば良いのか、迷っている方もいるのではないでしょうか。

今回はそれぞれのスキームの違いについて、なるべくわかりやすくご紹介したいと思います。

《執筆者》

PEファンド・M&Aアドバイザリーの実務経験があるSOGOTCHA(ソガッチャ)スタッフが執筆しました。

会社分割と事業譲渡のスキーム

会社分割と事業譲渡のスキーム

会社分割と事業譲渡は、いずれも一部の事業を取引対象とする場合に使用されるM&Aスキームです。

会社全体を取引対象とする株式譲渡や合併などとは違い、一部の事業であるという点がポイントです。

会社分割と事業譲渡は一見するとよく似たスキームですが、その過程においては様々な違いがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

そのため、実際のM&Aの場面では売り手や買い手のニーズに合わせて使い分けられています

なお、会社分割には4つの類型がありますが、事業譲渡と同様の効果をもたらすのは分社型吸収分割のため、本記事における会社分割は分社型吸収分割を前提として進めます。

会社分割の4つの類型については【図解】会社分割とは?新設分割と吸収分割の違いで詳しく解説していますので、ぜひこちらもあわせてご覧ください。

▽関連動画:会社分割と事業譲渡のスキームの違い【M&Aのプロが解説】

会社分割と事業譲渡それぞれのメリットとデメリット

会社分割と事業譲渡それぞれのメリットとデメリット

契約や債務の承継にかかる手続き

会社分割と事業譲渡には、契約や債務の承継方法に違いがあります。

  • 会社分割
    • 労働者保護や債権者保護などの手続きが必要となる
    • 労働者や債権者の個別の同意を取得する必要はない
  • 事業譲渡
    • 労働者保護や債権者保護などの手続きは必要ない
    • 労働者や債権者の個別の同意を取得する必要がある

ここで、会社分割は個別同意を取得することなく、契約などを買い手に包括的に承継できるため、包括承継と呼ばれます。

一方事業譲渡は、各契約を移転するためにはそれぞれ相手方の同意を取得する必要があるため、個別承継と呼ばれます。

すなわち、会社分割は相対的に簡易な手続きで移転を進めることができます。

ただし、包括承継のため簿外債務を承継してしまうリスクがあります。

一方、事業譲渡は相対的に煩雑な手続きとなり、移転に手間や時間がかかることが挙げられます。

しかし、契約一つ一つを個別に承継する手続きとなるため、承継したくないものを排除することができるというメリットがあります。

▽関連動画:【会社分割と事業譲渡の違い】契約や債務の承継方法【M&Aのプロが解説】

対価

事業の対価として自社株式を支払いたい場合は、会社分割の方が使い勝手が良いです。

事業譲渡でも自社株式を事業の対価とすることは可能ですが、売り手にとっては「事業を出資して、買い手の株式を取得した」という形になり、現物出資にあたります。

現物出資の場合、裁判所の選任する検査役による資産の検査が必要で、手続きがやや煩雑になります。

そのため、実務的には事業譲渡の対価として株式が利用されることはあまりありません。

▽関連動画:会社分割と事業譲渡の対価の違い【M&Aのプロが解説】

株主総会特別決議の要否

会社分割や事業譲渡などの組織再編においては、株主総会の特別決議が必要になる場合があります。

株主総会の特別決議のためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 議決権の過半数を有する株主が出席
  • 出席株主の議決権の3分の2以上が賛成

出席株主の過半数の賛成で足りる普通決議と違い、3分の2以上の賛成が必要です。

条件がやや複雑に入り組んでいますが、想定している取引において決議に必要な要件を満たしているかという点について、ぜひ確認してみてください。

売り手買い手
会社分割原則必要必要
会社分割例外簡易分割と略式分割の場合は不要一定の条件(*)を満たす簡易分割と略式分割の場合は不要
事業譲渡原則事業の全部または重要な一部を譲渡する場合は必要事業の全部を取得する場合は必要
事業譲渡例外略式事業譲渡の場合は不要一定の条件(**)を満たす簡易事業譲渡と略式事業譲渡の場合は不要

(*)いくつか条件があり、長くなってしまうので割愛します。こちらの動画で解説しています→会社分割における株主総会決議の要否は? ②買い手側【会社分割の法務】【M&Aのプロが解説!】

(**)一定数以上の株主が事業譲渡に反対していないことが条件。こちらの動画で解説しています→事業譲渡における株主総会決議の要否は? ②買い手側【事業譲渡の法務】【M&Aのプロが解説!】

なお、簡易分割と略式分割、簡易事業譲渡(厳密には簡易事業譲受)と略式事業譲渡については下表をご参照ください。

売り手買い手
簡易
分割
分割対象となる資産の簿価が、売り手の資産の5分の1以下会社分割の対価の金額が、買い手の資産の5分の1以下
略式
分割
買い手が、売り手の議決権の10分の9以上を有する売り手が、買い手の議決権の10分の9以上を有する
簡易事業譲渡事業譲渡の対価の金額が、買い手の資産の5分の1以下
略式事業譲渡買い手が、売り手の議決権の10分の9以上を有する売り手が、買い手の議決権の10分の9以上を有する

まとめ

さて、今回は会社分割と事業譲渡の違いについてご紹介しました。

この話題に関する動画は会社分割と事業譲渡【M&Aのプロが解説!】にまとまっていますので、スキームを検討中だという方はぜひ参考にしてみてください。

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